当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
九州厚生局長に下記の届出を行っております。
基本診察料の施設基準等に係る届出
画像診断管理加算Ⅰ
CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型機器)
MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満の機器)
酸素購入価格に関する届出
〈当院の施設基準・加算〉
医療情報取得加算(初診) 1点
医療DX推進体制整備加算2(初診) 11点
外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診) 6点
外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診) 2点
夜間・早朝等加算(初診・再診) 50点
明細書発行体制等加算(再診) 1点
一般名処方加算1(処方箋料) 10点
特定疾患処方管理加算(処方箋料) 56点
外来迅速検体検査加算(院内検尿・採血時) 1項目10点(5項目まで)
検査・画像情報提供加算(診療情報提供書) 30点
電子画像管理加算(コンピューター断層診断料) 120点
画像診断管理加算Ⅰ(コンピューター断層診断) 70点
電子画像管理加算(単純撮影) 57点
画像診断管理加算Ⅰ 70点
造影剤使用加算(CT) 500点
造影剤使用加算(MRI) 250点
パルスドプラ法加算(超音波検査) 150点
労災電子化加算 5点
CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型機器) 900点
MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満の機器) 1330点
生活習慣病管理料Ⅱ 333点
特定疾患療養管理料 225点
【医療情報取得加算(初診) 1点】
「医療情報取得加算」は、施設基準を満たす保険医療機関において、初診時に患者さまの薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものです。
患者さまの同意のもと、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するためにも、マイナ保険証の使用にご協力をお願いいたします。
〈施設基準〉
〇オンライン資格を行う体制を有している
〇当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療している
【医療DX推進体制整備加算2(初診) 11点】
〈施設基準〉
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(3)診療/薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を閲覧し活用できる体制を有していること
(4)電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること
(6)マイナ保険証利用について、必要な実績を有していること
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
(8)(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。ただしホームページ等を有しない医療機関については、この限りではない ※経過措置:令和7年5月31日まで
(9)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること
【外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診) 6点】
主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定します。
【外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診) 2点】
主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定します。
【夜間・早朝等加算(初診・再診) 50点】
下記の時 間帯にご来院し、受診される方に関して、診察料(初診料または再診 料)に「夜間早朝等加算」50点が加算されます。
平日:18時以降
土曜:12時以降
【明細書発行体制等加算(再診) 1点】
明細書発行体制等加算は点数表の項目ごとに記載した明細書の発行について、下記の施設基準に適合している診療所では再診料に1点を加算することができるものです。
明細書を無料で発行していることと、明細書を希望しない場合は申し出ていただくことを示した院内掲示が必要となります。
なお、この点数は患者が明細書の発行を希望しなかった場合も、加算することができます。
〈明細書発行体制等加算の施設基準〉
①診療所であること。
②レセプトオンライン請求またはCD-ROMなどの電子媒体による請求を行っていること。
③算定した診療報酬の区分、項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。また、その旨を院内掲示していること。
【一般名処方加算1(処方箋料) 10点】
当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。
なお、令和6年10月より後発医薬品がある薬で先発医薬品を希望される場合は、薬局にて特別の料金をお支払いいただいておりますのでご承知おきください。
【特定疾患処方管理加算(処方箋料) 56点】
診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加 算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。
【外来迅速検体検査加算(院内検尿・採血時) 1項目10点】
検体検査を実施した場合、当日中に算定対象検査すべての結果が判明し、患者にその結果を文書で説明するとともに、結果に基づく診療が行われた場合に1日につき5項目を限度に算定する。
【検査・画像情報提供加算(診療情報提供書) 30点】
保険医療機関間で診療情報提供書を提供する際に、併せて画像情報や検査結果等を電子的に提供し活用することで算定します。
診療情報提供書を書面で提供し、システムを通じて検査結果、画像情報等を提供した場合に30点を加算します。
【電子画像管理加算(コンピューター断層診断料) 120点】
電子画像管理加算とは、画像診断の結果を電子的に管理・保存した際に算定される加算です。一連の撮影について1回に限り120点が加算されます。
例えば、CTやMRIなどの画像診断の結果を電子化して、管理・保存する場合に適用されます。
【電子画像管理加算(単純撮影) 57点】
撮影したレントゲン画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算(単純撮影)として算定します。
【画像診断管理加算Ⅰ 70点】
当院は放射線科を掲げている保健医療機関であり、常勤の放射線診断専門医が1名以上配置されているため、画像診断管理加算Ⅰを算定しています。
〈施設基準〉
・放射線科を標榜している保険医療機関であること。
・当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
・画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
・当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
【造影剤使用加算】
CT撮影について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として500点を所定点数に加算します。
MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として250点を所定点数に加算します。
【パルスドプラ法加算(超音波検査) 150点】
断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として150 点を所定点数に加算します。
パルスドプラ法は特定部位の血流速度や方向を測定する超音波検査の一種です。
【労災電子化加算 5点】
オンライン又は電子媒体による労災診療費の請求を行った場合に、 電子レセプト1件につき5点を算定します。
【CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型機器) 900点】
16列以上64列未満マルチスライス型機器で撮影を行った場合、900点を算定します。
当院の装置は64列以上のマルチスライス型機器ですが、画像管理加算Ⅱの要件を満たす施設ではないため、64列以上の算定はとれません。
【MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満の機器) 1330点】
当院の装置は1.5テスラ装置であるため、MRI撮影を行った場合1330点を算定します。
【生活習慣病管理料Ⅱ 333点】
高血圧、脂質異常症(コレステロールや中性脂肪)、糖尿病で通院されている場合、生活習慣病管理料Ⅱを算定します(月1回)。
〈算定要件〉
・患者が脂質異常症、高血圧症、糖尿病のいずれかを主病としている
・医師が患者に対して、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒などの生活習慣に関する指導を行う
・患者に対して、療養計画書を作成し、説明を行い、同意を得る
・許可病床数が200床未満の病院または診療所である
【特定疾患療養管理料 225点】
生活習慣病等の厚生労働大臣が定める疾患を主病とする外来の患者さまに対して、治療計画に基づき服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合、月2回に限り算定します。
